ぎのわんマリン協会規則

第1章 総則

(名称)
第1条 この組織は、ぎのわんマリン協会(以下「本協会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を沖縄県宜野湾市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 宜野湾市の海域に広がる豊かな水産資源と多種多様な海洋生物及び環境の保全を図り、水産業とマリンレジャー産業を健全にリンクさせ、お互いが安定して事業を展開していく為の共同体となる事を目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 海域の個体生物(魚類・サンゴ礁・海草、海藻)の保全、保護
(2) 海域の調査、保全
(3) 海域の安全管理(海中・海面・港・護岸)
(4) 水産資源の開発及び販売
(5) 観光コンテンツの造成
(6) 海域及び周辺の清掃活動
(7) ルール作成と周知活動
(8) イベントの開催
(9) 保全利用協定に基づく活動
(10) その他協会の目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。

第3章 会員

(組織の構成員)
第5条 本協会に次の会員を置く。
(1) 正会員 本協会の目的に賛同して入会した宜野湾市に営業所又は事務所を有する個人又は団体
(2) 特別会員 本協会が事業活動に必要とする知識を有する個人または団体、及び職務に就く個人または団体
(3) 賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(会員資格の取得)
第6条 本協会の正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 本協会の特別会員は、会長が推薦し、理事会が別に定める基準により承認を受けなければならない。
3 反社会的勢力組織、又はそれに属する者、そう思われる者は本協会の会員になる事は出来ない。

(経費の負担)
第7条 本協会の活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員になった時及び毎年、正会員及び賛助会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 特別会員は理事会において別に定める退会届けを提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 除名は、除名した当該会員にその旨を通知しなければ、これをもって当該会員に対抗することができない。

(会員資格の喪失)
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(拠出金品の不返還)
第 11 条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 総会

(構成)
第 12 条 総会は、全ての正会員、特別会員をもって構成する。

(権限)
第 13 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 規則の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとしてこの規則で定められた事項

(開催)
第 14 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第 15 条 総会は、規則に特段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集する場合は、会長は、総会の日の7日前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
4 前項の規則に関わらず、正会員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催する事ができる。

(議長)
第 16 条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第 17 条 総会における議決権は、正会員及び特別会員1名につき1個とする。

(決議)
第 18 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員及び特別会員が出席し、出席した当該正会員、特別会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員及び特別会員の半数以上であって、総正会員、特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 規則の変更
(4) 解散
(5) その他規則で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行われなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 23 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第 19 条 総会に出席できない正会員及び特別会員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を会長に提出することにより、他の正会員及び特別会員を代理人として議決権を行使させることができる。
2 前項の場合における前条の規則の適用については、その正会員及び特別会員は出席したものとみなす。

(決議の省略)
第 20 条 理事又は正会員及び特別会員が、総会の目的である事項について提案した場合においてその提案について、正会員及び特別会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第 21 条 理事が正会員及び特別会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員及び特別会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第 22 条 総会の議事については議事録を作成する。
2 議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第 23 条 本協会に次の役員を置く。
(1) 理事 7名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち、2名以内を副会長とする。

(役員の選任)
第 24 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)
第 25 条 理事は、理事会を構成し、この規則で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この規則で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第 26 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第 27 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 23 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第 28 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第 29 条 理事および監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(役員の損害賠償責任の免除)
第 30 条 本協会は、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

第6章 顧問

(顧問)
第 31 条 本協会に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、本協会の事業遂行上重要な事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。

第7章 理事会

(構成)
第 32 条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第 33 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(4) 第 30 条における役員の損害賠償責任の免除
(5) その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第 34 条 理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。

(招集)
第 35 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、会長は、理事会の日の7日前までに、各役員に対して通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第 36 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠席の場合には、副会長が議長の職務を代行する。

(決議)
第 37 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第 38 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第 39 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
2 前項の規定は、第 25 条第 3 項の規定による報告には適しない。

(議事録)
第 40 条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。

第8章 会計

(事業年度)
第 41 条 本協会の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。

(事業計画および収支予算)
第 42 条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告意及び決算)
第 43 条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、規則並びに正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 規則の変更及び解散

(規則の変更)
第 44 条 この規則は、総会において総正会員及び特別会員の半数以上であって、総正会員、特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更する事ができる。

(解散)
第 45 条 本協会は、総会において総正会員及び特別会員の半数以上であって、総正会員、特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配の制限)
第 46 条 本協会は、剰余金の分配をすることができない。

(残余財産の帰属)
第 47 条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(設置等)
第 48 条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局は(一社)宜野湾市観光振興協会内に設置する。
3 事務局には、事務局長を置き(一社)宜野湾市観光振興協会事務局長を此れに充てる。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議を経て、別に定める。

第11章 専門委員会

(専門委員会)
第 49 条 会長は本会の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の決議を経て専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

第12章 補則

(委任)
第 50 条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附 則
1 この規則は、協会設立の日から施行する。
2 本協会の最初の代表理事(会長)は佐藤 太一とする。
3 本協会の最初の業務執行理事(副会長)は中西 聡明並びに高里 健作とする。

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